rendered paste bodyhttp://askmona.org/2668にある遅刻Pの回答のみまとめています。
Q.1 何か面倒臭くなるの? A.1 何も変わりません。
「BITCOIN」は登録商標であることをご存知でしょうか?
Mt.Gox で有名なマーク・カーペレスが代表の株式会社 TIBANNE が出願し、登録され ております。ビットコインをみなさん自由に使っているのと同様に、モナーコイン も自由にお使いいただけます。
Q.2 どんな時に訴えられるの?
A.2 法律などに違反している時です。
例えば、成年向け同人などで性器に消しが入れられていない(わいせつ物頒布などの罪) ・消しは入れてあるけれど子供の手の届くところにおいた(都道府県青少年条例) ダイスなどの場合、 ・参加費や賭け金などを徴収し、偶然の勝敗により得喪を争った(賭博罪) 等の場合が挙げられます。逆に、
・ 消しのあるエロい絵を 18 禁を表示したサイトに掲載した場合
・ 広告収入や寄付などで利益を上げ、参加費は徴収せずにダイスを行った 等の場合には、どの法律でも禁じられていませんので、上記理由で差止請求をする ことはありません。
Q.3 遅刻 P に金払わないといけないの?
A.3 いいえ。書面ライセンスが必要なければ、払う必要はありません。
あくまで起業家精神・同人活動などを応援するために取得したものですので、今 までどおり遊んだり描いたり、個人でサービスを立ち上げたりする場合にはお金を 払う必要はありません。
ただし、書面でライセンスがないとご不安な方・権利行使無しを確約したい方に
は、応分の負担を求め、双方押印の上個別に書面ライセンスを発行いたします。
Q.4 応分の負担っていくら?
A.4 個人 1 ヶ月でしたら、牛丼1杯分です。
重ねて申し上げますが、通常利用にライセンス・許諾は必要ありません。
書面が必要な方には目安として、
個人の方:1ヶ月牛丼1杯 1年 飲み会割り勘お一人様
法人の方:1ヶ月チャリンコ1台 1年 原チャリ一台
にて書面ライセンスを発行いたします。
Q.5 なんで書面に金とるの?
A.5 書面が必要な方は負担も必要だという考え方です。
今回の出願に20万円程かかり、今後も維持費が必要な見込みです。書面がほし いということは、がっつりビジネスで使う予定の方かと思います。そういった方に は申し訳ありませんがその責任に応じて、商標の出願・維持費用の負担を求めます。 個人の方より法人が著しく高いのは、法人とは法人化するにあたって様々な税制優 遇など合わせて社会的責任を負うを覚悟を決めた方々だとの考え方からです。
Q.6 AA のモナーやオマエモナーは使えなくなるの?
A.6 今までどおり使えます。そもそも制限はかかりません。
のまネコ問題で大きく議論されたとおり、モナーは2chの皆さんによって育て られたキャラクターです。遅刻 P は、モナーを多くの皆様が育てた、誰が独占する べきでもない大切なキャラクターであると考えております。また、今回遅刻 P が出 願した商標は、「MONACOIN」であって「モナー」ではありません。よって、 AA のモナーは自由なものだと思いますし、そもそも一切権利は及びません。
Q
お疲れ様です、
monacoinという名称をを独占させない為の商標登録は必要だと思います。
ただ何点か気になる事が。
例えば>>4でどんなときに訴えられるの?で「法律等に違反してるとき」とあります。
「ギャンブル」「同人などで性器に消しが入れられていない場合」。例えばそれらがOKな法律の国の人がその国でモナコインコンテンツ作り利用する場合は?
自分ら日本人だけ制限受ける事になりませんか?
外国で行われた時も制限しろと言う意味ではありません。
あくまで「個人がモナコインというオープンなものをそこまで制限する権利を有すること」に少し疑問が湧いて尋ねてみたくなったのです。
A
>>11 てあめなも さんへ
商標登録は、出願をした国でのみ有効です。
=====引用開始=============
「ギャンブル」「同人などで性器に消しが入れられていない場合」。例えばそれらがOKな法律の国の人がその国でモナコインコンテンツ作り利用する場合は?
======引用終了============
についてですが、例えば、日本で“MONACOIN”で商標登録した場合、日本国内でのみ商標を独占使用できる権利を有します。たとえ、外国籍の人でも、日本に居る間には、日本の法律を守らなければなりません。また、商標登録をしていない某国では、MONACOIN”は商標として保護されません。
遅刻P さんへ
“MONACOIN”の商標登録について、趣旨に賛同します。ささやかですが、あとで寄付させていただきます。
ところで、“Monacoin”とか“MonaCoin”のような派生表現も保護されるように出願されたのでしょうか?(もしかしたら必要ないかもしれないので、その時は聞き流してください。)
それから、国際出願は必要だと お考えでしょうか?
(Ask Mona の古参の方々が、どのようなMONACOINの将来構想をお持ちかわかりませんが、暗号通貨という性格上、日本国外での流通は避けられませんので、せっかくの機会ですから国際出願も御考慮されたほうが良いと思います。)
>>28 :みそにこみ二段
日本国特許庁に2014/12/10に出願をしたため、登録された場合、
パリ条約に基づく優先権を得まして、条約国に2014/12/10に出願したのと同じ効果が得られます。これにはアメリカ中国などが含まれます。
ただし、これを利用するには半年以内に1カ国20万円ほどの追加費用がかかると考えております。(詳細未調査)
まずは日本国での権利化を確定させてからと思っております。
>>MONACOINだけ制限でモナーコイン・モナコインは範囲外か?
類似の範囲内で禁止権が及ぶと考えています。類否判断をするのは特許庁や裁判官ですので、私は言う立場ではありませんが、【MONACOIN】が登録された場合、称呼として【モナコイン】【モナーコイン】は類似の範囲内で効力が及ぶものと考えています。以下特許庁のページもご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm
>>ギャンブル系をけん制するのはどうなのか?
悪法もまた法なり、と思っております。
喩え話をすると、ニューハーフがいくら心が純粋で、医者の診断を受けたからって、免罪符だと思ってチンコついたまま女湯に入るのは犯罪です。
じゃあチンコ手術したニューハーフはどうなのか。昔は犯罪でした。LGBTの旗を掲げた方々が法律を守りながら努力をして性同一性障害特例法を成立させ、一定の条件下で性別の変更が認められました。
自分も「パチンコはOK、めちゃイケごちSPもOKで、図書券やタバコを賭けるのはNG」なんて法律はゆがんでいると思います。
ですが、法律がそう言っている、すなわち主権者である国民がそう言っているので、法を守りながら自分も静かに声を上げております。
>>もで六段
「モナーコインは誰のものか」と問われると様々な答えがあります。プログラムの著作権はワタナベ氏およびライトコイン開発者にありますし、ウォレットデータの所有権はそれぞれ個人にありますし、仰るとおりコミュニティは誰のものでもなくみんなの財産です。
そしてモナーコインという名称は誰のものか。
もで六段の仰るとおりネット上で多数が使用する名称でありながら、危うくも誰か一人に独占され得る状況でした。
キャラクター「モナー」は著作者が特定できず著作権法上誰も独占できない状態でしたが、モナーコインは商標法上誰かに正当に独占されてしまう状況でありました。
そこで遅刻Pが一人で独占しました。
言葉をお借りすると
『自分は寛大だからそれをしてもいい』
その通りです。その違いしかありません。
これを私は「独占を防ぐための独占」という消極的な行動だと思っております。とても英断とはいえません。
ですので、子どもからシニアまでモナーコインが知られるようになりましたら、他者に商標を取られる可能性もなくなりますので、商標権も返納すべきと考えております。返納できる未来が早く来るよう私自身も努力する所存であり、返納できる未来が来るよう皆様の、そして、もで六段のご助力を切にお願いいたします。
Q
の役務で出願したのか不明ですので明確にした方が良いと思います。monacoinは同業者間では普通に使用されるようになっており、もはや他人の役務とも区別はつかないので、第3条とか第3条第1項第2号とかで許可されないような気もします。
こんな場合訴えると記載されていますが、仮に登録できたとしても、当局の判断に任せたらいいのではないでしょうか?
元々仮想通貨は増やすゲームと記載もあります。ゲームセンタのゲーム機でいくばくかの参加費(期待値が1にならない状態)のが普通。
ロールプレイングゲームのオンラインゲーム実施者は違法ではなく、RMT買取、販売業者が違法という考え方もあります。
帳票登録にかかる権利の主張はしません。違法かどうかの判断は当局にお任せしますとなっていれば良いように思います。
A
商標法3条1項2号 ですね。これにより拒絶されても目的は達成されます。
慣用されている商標、例えば酒に対してただ【正宗】だとか、興行場の座席の手配にただ【プレイガイド】のみを登録するといった具合ですが、【MONACOIN】は残念ながらそこまで周知されているとは思えません。
逆に、周知されているので拒絶となったなら、遅刻Pだけでなく誰にも登録できないので、他者に取られないという目的達成です。多分これから拒絶理由通知が届いたり届かなかったりすると思いますが、一喜一憂はしなくていいと思います。
ミニマムサクセスは3条1項1・2号による拒絶通知、他者が登録できないことを確認する
フルサクセスはマスコミにすっぱ抜かれるより早く行使できる違法事業の排除
エクストラサクセスは老若男女モナーコインを使うようになって他者が登録できない状況になって、商標権の返納をする
エクストラサクセスまで行くといいな〜
Q
この手の話には疎いので勘違いなら申し訳ないのですが…
ここ最近某国がやたら何でも商標登録を行っており、monacoinに価値を感じれば商標取ろうとするだろうと思われます。
そこで質問です。
もし悪意のある人、団体等に先に商標を独占されてしまった場合、遅刻P様が考える最悪の状況をご教授願います。
遅刻P様がどのような状況を予想して先に商標を申請されたのかが分からないと、「自らの利益のための商標の独占」のようにあらぬ誤解を与えかねないのではと思いまして、質問させていただいた次第です。
宜しくお願い申し上げます。
A
>>75 :ボウメ四段
現時点で考えうる最悪の事態は、2014/11/下旬〜2014/12/10までの間に他者が出願をして、登録され、MONACOINの名前を使うあらゆる人へ損害賠償請求をしたり、商標権の使用権を高額でふっかけることでコミュニティやワタナベ氏個人への攻撃、そしてプロジェクト自体が消滅させられる事態です。
商標権は出願時点で使用しているかどうかは関係なく、ひたすらに先に言ったもん勝ち、先願主義です。
言ったもん勝ちですので出願者が使用していなくても数千万単位で商標の買い取りを求めてきます。使用してない・悪意だからと不使用取消審判を求めたとしても最低限3年はかかります。ネット上で3年あればコミュニティは消えてしまいます。
ボウメ四段がご指摘の通り、中国では手当たり次第商標を取ることがよくある事態となっており、例えば東京スカイツリーの【東京天空樹】や【今治タオル】【クレヨンしんちゃん】【高島屋】【YONEX】などなどなど日本人より先に権利化されたものは、2進数を両手で数えても足りない程です。参考にNHKのニュースURLを貼っておきます。
http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2014_1208.html
【MONACOIN】の場合、日本のコンピューター利用者間で著名であるとはいえず、全く再起不能です。さらにこの間に中国へ出願されてしまっていれば、逆にパリ優先権を利用して、日本国内でも中国での出願が日本の登録商標として認められてしまう可能性があります。
以上により、誰も出願していないことが危機であると感じ、遅刻Pが出願しました。現時点で11月下旬までに出願されたものが特許庁より公開されており、MONACOINはありません。ですので、11月中旬から12月10日までに他者の出願がなければ、最低限日本国内での権利化へ、つまりモナーコインで遊ぶ環境の確保へ大きく近づくと思っております。
Q. m2casino.comに対して何らかのアクションを起こしますか?アクションを起こすか否かで簡潔に答えてください。
A. 起せません。調べたところ国外サーバーなので日本の法律・商標権が届きません。
だけでは今回大いに盛り上がった議論がもったいないので、順次自分の考えも申し上げます。皆さんのお考えもお聞かせください。
少なくともなんの疑問もなしにダイスやってたのが、法律がどうなのか議論があるというのは良いと思います。
超訳版 刑法第185条→賭博はアウト。でも消え物賭けた時は、特別にセーフ。
じゃあダイスは賭博か?
→両方リスクを負ってるから賭博。(みそにこみ三段の仰るとおり)
何を賭けても賭博。図書券賭けても、掃除当番賭けても、全部アウト。
消え物なら特別セーフ。モナーコインは消え物?
→モナーコインは消え物ではない。そもそも物ですら無い。セーフ判定にならない。
→→ よってアウト! というふうに考えています。60kmの道路を61kmで走るようなもんだと思いますけどね。
超訳版ではないマジメ版を次に書くので、めんどい人は読み飛ばしてください。
刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ダイスが賭博に当たるかは、上記でみそにこみ三段がおっしゃったように、議論の余地はありません。当事者双方がリスクを負うことが構成要件なので、参加費や賭け金を受け取らなければ、間違いなくこの部分は合法になりますね。
さて、但し書きの「一時の娯楽に供する物」にモナーコインが当てはまるかどうか、ですよね。おそらく判例がないと議論になっているのはここかと思います。「一時の娯楽に供する物」ってどんなの?と言うと、食事やお菓子などその場ですぐに消費してしまう物がこれにあたるとされています。明らかにモナーコインはすぐに消費してしまう物ではありませんよね。仮想通貨の判例を待つまでもなく「一時の娯楽に供する物」には該当しないと遅刻Pは考えています。そもそもモナーコインは「物」ではないですよね。(これも立法や司法で判断されたのでなく、いち与党の立法府数人が示しただけですが)
今後おそらく「国外だから取り締まれないとか。ないわ〜」とかの意見が出てくると思います。
ですが、取り締まることそのものが最終目標なのではありません。
「カジノやっていいの?ダメなの?」「これやっていいの?ダメなの?」と言う議論があることで、健全な市場発展を促し、いずれ誰しもがモナーコインを使えるようにする、というのが目標です。もちろん国外だから取り締まれないとかないわーと自分でも思っておりますが、「仮想通貨だから無条件にカジノやっていいよね〜」という状態から「カジノってやっていいの?」って状態まで来たことは、とても健全だと思います!
>>「US$」なんて同人誌があってもイメージダウンになってないよね?
いいえ。$は市場が大きすぎます。例えば単語を挙げると
「合法ハーブ」
どんな響きに感じましたか?出品してる方もいましたが、本来ヨモギとかローズマリーとかがハーブですよね。ところが覚せい剤とか危険ドラッグに「ハーブ」という言葉が使われたせいで、「ハーブ」と聞くと、危ないイメージが頭をよぎるようになりました。日本各地にあるハーブ園はいい迷惑です。モナーコインも一度「犯罪に使われるコインだ」なんてイメージが付いてしまうと大変です。どちらかといえば「法律をうるさいくらい守ってるコインだ」くらい思われたほうが将来発展すると思っています。
以上長々と失礼しました。
法律って曖昧だよね? →No。法律は無慈悲なまでに明暗くっきり。
法律は何が何でも守らないと! →No。イエローカード2枚で退場なら「1枚受ける覚悟でラフプレーできる」という考え方もできます。
外国サーバーは本当に法律が及ばないの? →Yes。ダメです。判例があります。
胡散臭さも魅力のはず! →No。胡散臭いコインは他にもいっぱい有ります。
ワタナベ氏に許可取ったの? →No。スレ立てより前にメールしましたが、お返事がありません。
ややこしい。「独占を防ぐために商標の取得だけしました。」でいいでしょ。 →No。「権利行使を全くしません」なんて口が裂けても言えないです。
>>105 ダイスに権利行使しますか? →Yes。します。
福袋は富くじだから権利行使しますか? →No。超絶セーフ。
第三者通報はどうかと・・・ →No。第三者歓迎。どの法律にどう反すかも添えてくれると大歓迎。
遅刻Pの意見を待とうぜ! →No。待たずにどんどん意見しちゃってください。
法律って曖昧だよね?
→No。法律は無慈悲なまでに明暗くっきり。
明治以来、蓄積された判例があり、時代に合わないものは立法により改正されてきました。時代により判例も変わり、柔軟かつ明確にシロクロつけています。逆に言えば、仮想通貨なんて新しいものができたところで、判例が通用しないなんてことはないのです。法体系がおかしいと思うなら、立法に訴えかければよいのです。カジノ法はすでに議員が動いてくところでもあり、働きかけ易い部分だと思います。
法律は何が何でも守らないと!
→No。イエローカード2枚で退場なら「1枚受ける覚悟でラフプレーできる」という考え方もできます。
彼の言を引用するのは癪な気もしますが、「黒子のバスケ事件」が方向性を示しています。死刑をご褒美として捉えるなら、人殺しは罪ではあっても罰ではないのです。ご褒美とまで行かなくても覚悟完了しているならどんな法律だって犯せます。モナーコインに限らない、社会全体の矛盾だと思います。
外国サーバーは本当に法律が及ばないの?
→Yes。ダメです。判例があります。
平成九年(わ)第六三七号 わいせつ図画公然陳列被告事件
http://www.ofours.com/books/48/contents/archives/750/765/
これは海外にも日本国刑法が及ぶという判断ですが、その要旨は「構成要件該当事実の全部ないし一部が国内において存在すれば足りる」というものです。先述のカジノは、日本語と英語も用いており、サーバーも海外に有り、専ら日本国内の者が閲覧するわけではないので、刑法が及ばないと考えます。
胡散臭さも魅力のはず!
→No。胡散臭いコインは他にもいっぱい有ります。個人的には次の段階「明確なコイン」へ進むべきと考えます。ツイッターで把握しているだけでもうすでにコミュニティは200名に迫っております。胡散臭いから人が集まるという段階は過ぎていると思っています。
ワタナベ氏に許可取ったの?
→No。スレ立てより前にメールしましたが、お返事がありません。
「独占利用を防ぐために商標の取得だけしました。」だけでいいでしょ。
→No。「権利行使を全くしません」なんて口が裂けても言えないです。
法格言に「権利の上にあぐらをかく者は法律の保護するところにあらず」とあります。つまり、「権利があるからって使わないと失効するよ」ということです。土地の権利持ってるからって10年行使しなければ時効で奪われます。商標を使わない場合、3年後に商標不使用審判を起こされます。
>>105 ダイスに権利行使しますか?
→Yes。します。
福袋は富くじだから権利行使しますか?
→No。超絶セーフ。>>147 Pearl五段の言うとおり、最も損をする物でも購入価格を下回らないので、富くじには当たらないと助かります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159557291
判例ソースを探すのはつかれたのでマヂ勘弁・・・
第三者通報はどうかと・・・
→No。第三者歓迎。どの法律にどう反すかも添えてくれると大歓迎。
今回ソースをたどるのにめっちゃ苦労しましたので、ソースがあると助かります。
遅刻Pの意見を待とうぜ!
→No。待たずにどんどん意見しちゃってください。
喧々諤々したほうがより明確なコインになると思います。以上長々と失礼しました。
>>専門家以外が法律を読めば理解できるというのは誇大妄想では?
→ いきなり全法律を一字一句正確に理解できるというのは間違いだと思います。その上で、「わからないから知らない!守んなくてもいい!」というのも違うと思います。モナーコインにかぎらず、サービスを立ち上げたり起業したりするときには、ツッコミが入った時に「うちは法律守ってる」と答えられる程度には把握する必要があると思っているのが、私の考え方です。
>>法律は本当に明暗くっきりか?
→ くっきりしていると思います。FXも金融先物取引法に定義が有ります。特に例に挙げられた銃刀法などは、非常にくっきりしていると思います。どれが何㎝以上で刀剣類だ、と明確に定義してます。私達は専門家ではないので、誰しもがこれを全部一字一句暗記する必要はないと思いますが、「理由もなく包丁持ち歩いちゃダメだよね」くらいの認識は必要だと、そして「あれこれって刀?登録必要?」という時に警察等の解説だったりを探す努力も必要だと思っています。
>>165 もしよければ遅刻Pの思い描いてるこれからのモナコインコンテンツ・サービスのあり方をお聞きしたいです。
→ 100年後もモナーコインで遊べれたらいいなぁ。と本気で思っております。広義で言えば2「円の分野に進出する」に入ると思います。1「キラーコンテンツが生まれる」も百年のうちに起こると思います。(遅刻Pが勝手に期待してるのは仮想通貨を利用したデータの存在証明サービスです。同人誌の違法アップ対策に非常に便利なキラーになると思ってます)なので、百年後もだれでも遊べるように、その環境を整えることが必要だと思って、この出願をしました。つまり>>56で述べたように、遅刻Pの独善です。
>>askmonaとmonappyに電気通信事業法違反の疑い
→ 助かります!こういう指摘を待っていました!
総務省に届出が必要かどうかのフローチャートが有りました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/misc/Entry-Manual/TBmanual02/entry02_01.pdf
この12Pのチャートと10Pの解説を見たところ、AskMonaはDMで収益を受け取っていないので届出は不要、monappyはDMで収益を受け取っているので届出は必要、と読み取ったのですが、皆様のご意見いかがでしょう?
この解釈でいくと、ダイスの時と同様、monappy運営様の考えを聞き、どうすればクリアになるか代案を出していきたいと思います。
>> 一の一 法律違反には訴えていくスタンスなようですが、法律は高度な専門知識が必要な物なので、専門の資格なんかが合ったりするんですけど、遅刻Pさんは法律に関する専門知識はどの程度持ってるんですか?
→ いきなり訴えたりはしません。まず考えを聞き、代案を出すスタンスです。プロフィールにある通り自分は二級知的財産管理技能士であります。どんな資格かというと「中小企業に一人くらい知財専門がいるといいな〜」という資格です。大学は工学の3単位を逃して卒業できていませんが、大学の学部は法律系学部に分類されます。
>>一の二 仮に遅刻Pさんが弁護士資格すら持ってなかったとしたら、法理的な判断が自分にはできると言う自信の根拠は何なのでしょうか?
→ 非弁護士の弁護士的活動を禁止する弁護士法72条「非弁行為」についての質問でしょうか?商標が登録された場合、使用差止請求などをする当事者となりますので、弁護士的活動に当たらないと考えています。遅刻Pの法律知識は大学の授業止まりですので、辻本相談員くらいだと思います。四角い仁鶴がまぁ~るくおさめる時の辻本相談員の意見くらいの信用でおねがいします。
>>二の一 万が一、遅刻Pが誤った法律の解釈をして、合法なものに対して差し止め等を行ってしまった時に、それに対して何らかの補償を行う気は有りますか?
>>二の二 万が一、遅刻Pの悪意や不注意により、現在想定してる商標の利用方法外の事を遅刻Pがした場合、遅刻Pはmonacoinユーザーに対して何らかの補償を行う気は有りますか?
>>二の三 また、それらの補償ができるだけの能力が現在の遅刻Pに有りますか?
→補償できません。なので、皆さんのお力をお借りして、まずは運営者さん・皆さんの意見をお聞きしたいと思います。
>>三 何らかの理由で遅刻Pの資産が差し押さえされた時「monacoin」の商標が第三者に渡ってしまう可能性は有りますか?
→あり得ます。ないように努力します。
四の一 ソシャゲに出てくるキャラクターである「脇山珠美」を無断で利用してると思わる極悪非道なサイトを見つけました。monacoinのクリーンなイメージを保つために「脇山珠美価値記録協会」をdiceを潰した時のようにイチャモン付けに行きませんか?monacoinのクリーンなイメージを保つためにはキャラクターの無断利用なんて言語道断ですよね?当然、脇山Pはお友達だから見て見ぬふりなんてことしませんよね?
>>下で書き込みがあるとおり、著作権は親告罪です。この場合権利者本人→キャラデザさんとバンナムですね。権利者本人から訴えがあってはじめて公訴できます。著作権者が黙認or許可している二次創作物については適法だと考えています。
別件になりますが、今回著作権者がバンナムだとはっきりしていますが、例えば同人誌の違法アップで作者がサイトに警告を送ったら、相手がづけづけと「自分が著作権者だ」と主張してきた、ということがあります。ですので、いざというときに絵描きさんは自分が描いたんだという証明(生データは自分だけが持っているとか)が必要になるというのは、pixivや同人界隈でずっと言われていることです。
>>四の二 ニコニコ動画で「monacoin」と検索すると、BGMや映像、画像などの無断利用が疑われる動画が幾つか出てきます。それに対して、monacoinのイメージを保つために、diceを潰した時のようにイチャモン付けに行きませんか?
>>四の三 仮にイチャモン付けに行かないとするならば、その理由は何ですか?
→ 一番違うのが、「明確に違法か?」が違うと考えています。遅刻Pはダイスを応援しており、適法にやる方法はたくさんあると思います。ですが、上記>>105のダイスの条件では、残念ながら明確に違法であると確信しており、これまでに賭博法でどう反しているか説明してきました。diceについては http://askmona.org/2301 にも書き込みましたのでご参照ください。
>>遅刻Pは、monacoinがクリーンな方が価値が上がると言う理論に強い自信が有るようですが、クリーン化してもmonacoinの価値が上がらなかった場合にmonacoinユーザーに対して何らかの補償をしてくれますか?
→「クリーンなら対円や対ドルで値段が上がる」とは思いません。「クリーンなら企業等が参入しやすくなり、使い勝手が良くなる」と思っています。値段は全く考えていませんし、仮想通貨の価値に責任はおえませんが、いっぱいモナーコインが使われて、使い勝手という価値が上がればいいなぁと思っています。
>>著作者に連絡もせずに出願したの??
それってまんま>>1で言う”悪意ある第三者”じゃないの???
→はい。>>56で述べたとおり、独善です。「自分は寛大だからそれをしてもいい」という独善です。自分を悪いやつだと思っています。
>>ワタナベ氏に譲渡しますか?
とてもいい考えだと思います!ワタナベ氏が本名住所電話番号を晒せるか大きな問題ですが、その他取得・維持費用だとかは小さな問題だと思います。ワタナベ氏の意向をお聞きして、もしOKなら色々詰めないといけませんね。
>>264 :MWC@有り金溶かした人三段
一 >>法律家でもない遅刻Pが判断し不利益を与えたら、金銭的補償をするか?
→それは言い換えると、痴漢をやったとされる人を駅員が追いかけ、実は無実の本人が線路へ飛び降り逃走し、轢かれて死亡した場合、駅員は遺族に損害賠償するべきか?と言い換えられるかと思います。もちろん駅員は法律家ではありませんが、私人逮捕という強権が有ります。本人が駅員に抗議するか、弁護士を呼ぶか、逃走するかは駅員の行動は関係ありません。同様にサービス提供者が無実でも、抗議するか、弁護士を呼ぶか、サービスを止めるかは遅刻Pの行動は関係ありません。
二 >>他者へ商標が渡って不利益が有った場合、金銭的補償をするか?
→他者に渡るとMonacoinユーザーに金銭的補償が発生するのなら、MtGoxは商標的な意味でBitcoin全ユーザーに補償しなければなりません。なお、人間の130歳までの致死率は100%です。遅刻Pはあと100年生きられませんので、100年以内に必ず消滅か移転が発生します+
三 >>著作権法違反でも、突然アウトがありうる。それをなぜ放置するのか?
→クレーム:英単語で「正当な要求」という意味ですね。正当な要求は正当な確信を以ってしなければなりません。繰り返しになりますが、一番違うのが「明確に違法か?」です。著作権だから放置しているわけではありません。例えばJustsystem製品がCD-Rで販売されているなど、権利者がNOを示していて明らかに違法なら、即座に動けます。おそらく「diceは明確ではない」とのご意見もあるかと思いますので、カジノ議論スレhttp://askmona.org/2301で議論を深めれればと思います。
ちなみにハイスコアガール事件では、スクエニのやったことは侵害では無いでは?とSNKに対し法律家から抗議が出ています。法律は明暗くっきりしていると考えていますが、その中でこのように未だどっちかわからないものも確かにあります。しかし、行使基準にて「権利者が気に入ったか否か?」よりは非常に明暗はっきりしています。「気に入らないから行使する」なんて、法律上可能ですがやっちゃいけないと思っています。
>>(価格表示など)商標でもないのに差し止め請求とかできるんですか?
→出来ないケースの方が多いと思います。法律に反する物を「100%」防ぐ、ということに対して商標登録は無力ですし、目指していません。その中で「法律も考えないといけないよな」という意識が芽生えたことが有益なことで、目指していたものです。それは法律Tipsを集積することで、起業家精神および同人作家さんなどを応援できると考えたからです。現実に、電気通信事業法などのご意見が寄せられたことは、今後サービスを立ち上げる方には有益なことだと思います。
>>商標権の共有は可能か?
出願前にかなり検討しました。法で共有は可能ですが、登記を必要としますので、ワタナベ氏と共有するならふたりとも本名住所電話番号を晒す必要があります。以下ワタナベ氏の個人情報を守る前提の考察です。遅刻Pが権利を持ったまま誰かに判断を仰ぐということも可能ですが、合議でも委任でもそして個人でも、本質的に「遅刻Pが宣言を無視すれば意味ナシ」と言う点は回避できません。新たに団体を立ち上げることも考えましたが、新たな枠組みを作ったところで利用者全員の意と言えるのかどうか。その利用者とは、有名どころの数人なのか、大モナ持ちなのか、ウォレット所有者全員なのか、モナーコイン以外も含む仮想通貨利用者全員なのか。その議決権はどう配分するのか。検討した結果遅刻Pが傲慢となり独占することが、権利者として説明責任を果たす一番の方法だと考えました。
なお、商標法では「権利能力なき社団」は権利者となれません。
(町内会とか、大学のサークルとか)
そういう場合は、学校法人XX大学として法人で登録するか、町内会長が肩書関係なく個人で登録するかになります。
いつかは分かりませんが譲渡します。>>285でお話しした通り、権利は墓の中まで持っていけませんからね。100年先までには必ず譲渡します。
なんていう皮肉を言ってみたくなったんです。ちょっと疲れました。ですが、どの方向に振っても必ず批判が出る事を確かめられたので、このまま進む覚悟ができました。支持していただいたその言葉が糧になりました。有難うございます。
今後のタイムスケジュールですが、
約2週間以内に、特許庁から公開商標公報にて「出願があったよ!」とお知らせがあります。おそらく商標速報botでもツイートされるでしょう。これまでは遅刻Pが嘘ついて出願なんて無かった説もあり得ましたが、もう後には引けません。
そこからが長い道のりです。権利発生=商標掲載公報に載るまでには、ストレートに行ったとしても半年から1年かかります。異議申立てというのは、特許庁審査官が決めた「登録査定」に対する異議ですので、登録されてからの話ですね。何人たりとも申立てられるそうです。できれば全方面から支持されて異議なく登録できればいいんですけどね。
商標出願に関するだいたいのことは過去ログで答えているので、今後は引きこもります。この4月から学校に行きますし!
それから、滅多なことでは権利行使しません!
今後もこのスレを頻繁に覗きますし要所では書き込むので、よろしくお願いします!それでは!
疲れが少し癒えたので戻ってきました。スローペースで永くレスしていきたいと思います。
さて、脇山Pが拒絶意見提出に向けて動いたことは、嬉しく思います。
目標は「誰かに取られないようにする」ですので、>>72で述べたとおり、拒絶されたら成功です。
もちろん他の誰かに取られると困ります。例えば【ラブライブ】【一週間フレンズ】など2000件以上勝手に出願しまくってる上田育弘さんとかに登録されたら、コミュにとって災厄です。なので、遅刻Pは登録へ全力で動きます。脇山Pから拒絶意見が出たら審査官に反論意見を出しますし、必要なときは面接を申請して出向きます。その上で拒絶されたら、誰も独占できないので嬉しいなと。
それでも登録されてしまったら、>>424 :みそにこみ九段の仰るとおり3点が重要になります。
『商標権利者が暴走しない仕組み』『モナダイスが100%違法だという妄想発言の撤回』『>>1:商標宣言の修正と再提案』
この内、ダイスについてですが、
「100%いつでも必ず違法だ」とは考えていません。
ダイスを適法にやる方法はたくさんあります。(>>97)
ダイスというサービスを立ち上げるのも大変な才能だと思うので、応援していきたいと思います。
ですので、この部分は皆さんと寄り添えると思います。ですが、私の発言が新しいMonadiceの閉鎖に繋がったことは事実です。私の説明・配慮不足であったと改めて反省しております。この点についてはこの場で謝罪致します。申し訳ありませんでした。
「権利者が暴走しない仕組み」「商標宣言の修正」は、必ず向き合わなくてはならない2点だと思います。
どちらも遅刻Pが一方的に宣言したものですので、修正・仕組みづくりは重要です。
特に>>431 :しやく七段の「むやみに行使しない」「グレーに対し積極的に行かない」「運用方針に反対なら拒絶意見スレへ」というのは良い案の一つだと思います。
そしてたくさんある案の中で、これを解決できるいい方法があると思います。>>443 :CT9W初段のご意見の通りです。
権利がそもそも存在し得ない状態にすることです。これについて、
脇山Pの解は、特許庁に「商標【MONACOIN】は独占させるべきではない」と判断させる=拒絶査定を引き出すことです。
遅刻Pの解は、今は誰でもとれてしまう状態だからまずは権利化し、将来有名にし失効させる=普通名称化を目指すことです。
ですので、この2点「仕組み」「宣言の修正」の議論は、権利化されてから著名になるまで、過渡期の運用方法についての議論ですので、権利化された後でみっちりやるのがいいかな、と思っています。
ダイスやカジノなどエンターテイメントを作ることは、センスも技術も必要ですので、尊敬します。
なので、法令遵守をツッコまれて潰れるのは、もったいないと思います。モナダイスちゃんなんて擬人化されるほどの愛されっぷりですから、その愛が無駄にならないよう、ダイスをこれからも応援していきます。